「土地は見かけだけじゃわからない」とよく言われるように、解体作業を始めたところ予想外のものが地中から出てきたということが実は案外あることです。
そのため、解体工事の見積もり書では、「地中障害物の撤去費用は別途」と但し書きがついています。ですから、あらかじめ地中埋没物があるとわかっている場合には、無用なトラブルを避けるために事前に申告をしておきましょう。
どんなものが出てくることが多いか
・ガラ(コンクリートの塊やガラス、れんが、杭など)
特にコンクリートのガラが出てくることはよくあります。湿気防止のためになるからです。2tトラック3台分ものコンクリートになることもあります。
・浄化槽
コンクリートでできている浄化槽がそのまま地中に残されていることがあります。浄化槽の大きさにもよりますが、2tトラック2台分もの回収物になることもあります。
・二次基礎
以前の家の基礎が出てくることがあります。昔、こういったことはよくあったそうです。地上からはわからないことですが。基礎全体が埋められていた場合、4tトラック4台分になることもあります。
・埋蔵文化財
古墳、貝塚、土器、石器などの遺跡が出てきた場合は、文化財保護法に則って届出が必要になります。場合によっては工事が中断される場合もあります。
埋没物をそのまま放っておいたらどうなる?
もともと埋まっていたもので責任はないから埋めたままにしておこうと考えたいところですが、瑕疵担保責任で次の所有者からが撤去費用以上の請求を受けることもあります。
次の所有者はなく自分の家を建て直す場合はそのままでも問題ないとも考えられますが、ガラや二次基礎が残されたままで建てたために、新しい家が傾いてしまうということがあります。
最悪、別の所有者が家を建て何年か後に家が傾いてきた場合などは、莫大な損害賠償が発生することもあります。
事前の地下埋没物の調査もできます。図面をもとに位置を特定し、試掘する、レーダーや磁気で探査するなどです。事前に100%発見できるものではありませんが、このような方法もあるということを頭に留めておくとよいでしょう。